分筆登記

「相続が発生したので土地を兄弟、姉妹で分けたい。

「自宅の余っている土地に子供が家を建てるため、土地を分けたい。

そういった場合、分筆登記という手続きが必要です。

土地の単位を『筆』といいます。『筆』=『土地』を分けるので分筆ということです。

目次

分筆登記の前提条件

分筆登記を法務局に申請する前提として、

分筆する土地の境界確定が完了していること。

が求められます。

分筆する土地に接するすべての隣接地所有者から、『境界について了承している』という署名が必要になります。

例外として、隣接する土地について、既に精度の高い地積測量図が法務局に備わっている場合、

その境界線については立会を省略することが可能となっています。

地積測量図:法務局に備え付けられている公的な土地の測量図。土地家屋調査士が作成します。

地積測量図の例

『精度の高い』地積測量図というのがポイントで、

昭和から平成中期頃までに作成された地積測量図では精度が低く、立会省略可能にはならないことが多いです。(地積測量図は作成年度によって精度に差があります)

そのため、多くの場合は隣接地と立会が必要となります。

分筆登記の注意点(共有土地をそれぞれの単有にするために)

「共有で持分を持っている土地を分けて(分筆して)、それぞれの単有にしたい。

といった場合、分筆登記に加えて持分を交換する登記が必要なので注意が必要です。

例えば上図のように1つの土地を持分1/2ずつ所有しており、分筆した後にそれぞれの単有にしたい場合、

土地を分筆しただけでは、それぞれの土地が共有持分1/2ずつの状態となります。

1/2ずつ持っている持分をお互いに交換(所有権移転登記)することで、

目的だったそれぞれの土地の持分を単有にすることができるようになります。

なお、所有権移転登記に関しては司法書士さんの担当分野になります。

当事務所では関係士業様と連携もしておりますので、ご不明点等あればお気軽にご相談ください。

分筆登記の費用と期間

※最低価格・期間の目安です

分筆登記の前提である、確定測量の費用によるところが大きいです。

隣接地が空き家で所有者の所在がつかめない。という状況の場合、想定よりお時間がかかることがあります。

また、分筆に伴う境界標の埋設本数によっても金額が変動します。

分筆登記についてお困りの方は、ぜひお電話または相談フォームよりご相談ください。

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