地積更正登記
「所有している土地について、代替わりした時に面倒な思いはさせたくないので、今後もきちんと残る図面を残したい。」
そのようなご希望がある場合、法務局に図面(地積測量図)が残る地積更正登記をおすすめいたします。
地積更正登記とは?
登記簿の面積と実際に測量した面積に相違がある場合、
「きちんと測量した結果、正しい地積は〇〇㎡でした」
という形で法務局に申請する登記になります。
登記簿の面積が正しいものに書き換えられ、法務局に図面(地積測量図)も備え付けられるので、
後世に渡って土地の境界を示すデータが残り安心です。
そもそもどうして登記簿の面積と実際の面積に相違があるの?
と思った方はこちらの記事をご確認ください。
地積更正登記の前提条件
地積更正登記を法務局に申請する前提として、
申請する土地の境界が確定していること。
が求められます。
土地に接するすべての隣接地所有者から、境界について了承しているという署名が必要になります。
例外として、隣接する土地について、既に精度の高い地積測量図が法務局に備わっている場合、
その境界線については立会を省略することが可能となっています。
『精度の高い』地積測量図というのがポイントで、
昭和から平成中期頃までに作成された地積測量図では立会省略可能とならないことが多いです。
(地積測量図は作成年度によって精度に差があるためです)
そのため、多くの場合は隣接地と立会が必要となります。
境界確定だけではだめなのか?
「わざわざ登記までしなくても、境界確定をしたときに図面を作成するのでそれでよいのでは?」
というお声もあります。(地積更正登記をする分、費用もプラスで発生するので)
もちろん境界確定のご依頼を受けた場合、最終的に成果品として境界確定図を納品いたしますが、
「図面を紛失してしまった」
「代替わりしてしまいどこにあるか把握してる人がいない」
などの問題が将来的に発生する恐れがあります。
法務局に地積測量図を備え付けることによって、それらの問題を回避できるというメリットがあります。
地積更正登記の費用と期間
費用 | 期間 |
---|---|
約35万円~(確定測量費含む) | 現地測量後、約2ヶ月 |
地積更正登記の前提である、確定測量の費用によるところが大きいです。
隣接地が空き家で所有者の所在がつかめない。という状況の場合、想定よりお時間がかかることがあります。
また、境界標の埋設本数によっても金額が変動します。
土地の地積更正登記についてお困りの方は、ぜひお電話または相談フォームよりご相談ください。。
TEL 046-231-5059
(受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 8:30 ~ 18:00