地目変更登記
「自宅敷地の地目が畑のままになっており、宅地に変更したい。」
このような場合、地目変更登記という手続きが必要です。
地目が『田』や『畑』の場合の注意点
一般的には、現況が変わっていれば地目変更登記は可能です。
例えば駐車場(地目:雑種地)だったところに既に家が建っている場合、宅地へ地目変更が可能です。
しかし、元の地目が『田』や『畑』の場合、地目変更をするためには
管轄の農業委員会から農地転用許可をもらう必要があります。
つまり、「農地を他の用途に使用してもOKですよ」というお墨付きを貰う必要があるということです。
この農地転用許可ですが、申請地が都市計画法の『市街化区域』か『市街化調整区域』かによって、手続きの内容が変わってきます。
市街化区域(住宅や建物を建てることを促進している地域)の農地の場合、
「農地(田・畑)を宅地に変更するので許可をお願いします」
という形で、簡単な書類を届け出ることで許可が下ります。
一方、市街化調整区域(農業を促進している地域)では当然、農地を維持して農業を続けてほしい。
そのため、こちらは農地転用許可申請が必要となり、農業委員会との協議や必要書類の取りまとめ等、
手続きが複雑かつ時間がかかります。
(状況によっては農地転用の許可を受けることができない場合もあります)
農地法に関する知識が不可欠であるため、こちらの農地転用許可申請の手続き代理人は行政書士となります。
※農地転用許可が下りたら土地家屋調査士が地目変更登記を行います。
地目変更登記の費用と期間
費用 | 期間 |
---|---|
約3万円~ | 現地確認後、約1ヶ月 |
現地確認した上で、法務局への説明資料の作成量に応じて金額が多少変動します。
『田』や『畑』を地目変更したいが、市街化区域 or 市街化調整区域のどちらに属しているのかわからない。
など、ご不明点がありましたらぜひお電話または相談フォームよりご連絡ください。
TEL 046-231-5059
(受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 8:30 ~ 18:00