国有地払い下げ

「自宅敷地に地番のない土地があるが、どうすればいいかわからない」

おそらく地番のない土地は国有地の可能性があります。

取得のためには役所と協議の上、払い下げ(国または市町村から買うこと)、または時効取得の手続きを行う必要があります。

目次

国有地とは?

畦畔や水路など、昔その周囲の土地が田や畑だったときに公共的に利用されていたものが、現代に至るまで残ったものです。

畦畔・水路の例

宅地開発されている地域では、かつて畦畔や水路だったとは判断できなくなっているものも多いです。

畦畔:田畑に注いだ水が外に漏れないよう、田畑のまわりを囲うように作られた盛り土部分のこと

公共物だった関係で管理は国ですが、譲与されて市の管理になっているものもあります。

自宅敷地に国有地が残っている場合、将来的な建築、売買に差し支えることが多いですので、可能ならば取得することをおすすめします。

とはいえ、国有地(または市有地)であれば必ず取得できるというわけでもありませんので、注意が必要です。
(実は水路としての機能をまだ有していた等の場合は、公共的な性質があるため個人の取得はできません)

協議のためには測量が必要

払い下げ、または時効取得の協議に入る前に、対象の土地の範囲を明らかにする必要があります。

役所の資料や現況の状況から、取得する土地の境界をはっきりさせる必要があります。

対象土地に接している土地所有者には立会の上、署名をいただく必要がありますので、まずは確定測量と同じような手続きが必要になります。

また、協議に関しては行政書士と協力する必要等があります。

払い下げの期間と費用

※最低価格・期間の目安です

上記費用はあくまで最低価格の目安であり、取得する土地の面積や立会人数によって費用が変動します。

国に提出する書類になるため、接する土地の所有者には実印で押印してもらう必要があるなど、

一般的な確定測量と比べると手続きが多く、完了までの期間が長くなる傾向があります。
(1年以上かかることも珍しくありません)

払い下げた土地を表題登記する

なお、払い下げ手続きが完了した土地は、それだけではまだ地番が無いままです。

土地表題登記を行うことによって、土地に地番が付されます。

さらに、その土地の所有者であることを登記するには、所有権保存登記が必要なりますが、こちらは司法書士の担当になります。

土地表題登記の期間と費用

※最低価格・期間の目安です

払い下げや時効取得の証明書が揃えば、あとは書類を作成して登記申請となります。

法務局の現地調査が行われることも多く、登記申請してから多少時間がかかることがあります。

「自宅敷地に地番のない土地があるが、将来のことを考えて取得しておきたい」

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