境界トラブル

「隣の土地の建築工事が完了したら、今まであった境界標が無くなっていて、新しい杭が勝手に埋設されていた。都合の良い位置に動かされていないか心配」

断りなく境界標を抜かれた、動かされた、埋設された。

こういったトラブルは意外と多いです。

民法上、境界標は共有物ということになっているため、埋設の際には隣接地所有者の了承が必要です。

また、隣接地所有者の了承を得ずに境界標を抜いたり、動かしたりする行為は「境界損壊罪」にあたり、
罰される可能性があります。

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まずは測量してみることが必要

上の例のように、「工事が終わったらあったはずの境界標がない、勝手に杭を埋設されている」

といったケース。工事担当者へクレームを入れたが

「きちんとした位置に埋設してあるので問題ないです」

と、口だけであしらわれ、より不信感が強くなっている。

ということから第三者としての目線で相談を受けることが多いです。

しかしながら、隣接地も含めてある程度の範囲をきちんと測量してみないことには、杭の位置が妥当なものかどうかを判断することができないというのが実情です。

地積測量図:法務局に備え付けられている公的な土地の測量図。土地家屋調査士が作成します。

その測量費用を誰が負担するのか、という問題も発生しますが、それはケースバイケースになります。

費用と期間

※最低価格・期間の目安です

上の例のように、隣接地の工事完了後、勝手に杭が埋設されていたが、

測量の結果、妥当な位置に埋設されていることが分かった。というような場合、

比較的短期間で業務が完了するため、費用は約5万円程度で収まることもあります。

一方、明らかに間違っている場所に埋設されていた場合は妥当な位置の検証、埋設作業、隣接地所有者への説明等が発生するため、費用は高くなります。

またそれとは別に、長年に渡って隣接地との境界が曖昧になっており、お互い感情的になっているケースなど、

境界トラブルのケースは多岐に渡るため、費用や期間もそれに応じて変動します。

現在境界トラブルを抱えているが、解決のためにどうすればよいかわからない、相談の上詳細な見積もりを出してほしいという方はお電話または相談フォームよりご連絡ください。

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