増築登記

「建物の売却を不動産屋さんに相談したら、『以前に建物の増築をされているようなので登記してください』と言われた。」

増築の登記は、正式には『建物表題部変更登記』といいます。

登記簿が表題部と権利部で分かれていることはこちらの記事で説明しましたが、

不動産の形や面積(表題部)が増築によって変更されたため、『表題部変更登記』となります。

目次

そもそもなぜ増築の登記をする必要があるのか?

例えば不動産の売買の際、既に建物が建っている場合は中古物件という形で売買されます。

中古といえども、不動産を現金一括で購入する人は稀であり、大抵の場合はローンで購入します。

ここで発生する問題が、

登記簿に記載してある床面積と実際の建物の床面積が違う(増築したのに登記していなかったため)

ということです。

ローンのお金を貸す側(銀行)からすると、仮にローンの返済者(家を買った人)がお金を返済できなくなった場合、家を差し押さえるために抵当権を設定する必要があります。

そのため、登記簿の床面積と実際の床面積を一致させておかないと、抵当権設定の際に不都合となるため、増築した分は売買の前にきちんと登記を完了させてください。

というわけです。

増築登記の費用と期間

※最低価格・期間の目安です

増築当時の建築書類などが残っていれば比較的スムーズですが、

何年も前に増築を行ったので書類が残っていない。といった場合、増築部分を誰が所有しているか?といったことを客観的に示す書類が必要です。

固定資産税の評価証明書や電気、水道などの公共料金の領収書がそれにあたりますが、

そもそも増築した分の固定資産税がかかっていなかった。(役所の方でも把握していなかった)といった場合、役所と協議が必要になることがあり、その分費用と期間が変動します。

建物の増築に関する登記でお困りの方は、ぜひ相談フォームよりご相談ください。

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