附属建物登記

「町工場を経営しています。銀行から融資を受けることになりましたが、条件として工場の敷地内にある倉庫や事務所を登記してくださいと言われました。」

工場が既に登記されている場合、敷地内にある倉庫や事務所は附属建物としての扱いとなり、既に登記されている工場に従属する形で登記することになります。

増築の登記と同様、正式には『表題部変更登記』といいます。

目次

附属建物とは何か?

例えば家とは別に車庫が敷地内にある場合、車庫が建物の要件を満たしていれば、その車庫は附属建物となります。

つまり、主体である建物(この場合は家)と一体になって機能を果たしている建物のことをいいます。

先の例では、工場という主体があるので、敷地内の倉庫や事務所は附属建物となります。

附属建物を登記しないとどうなる?

一言でいうと、融資やローンが通らなくなる可能性が高くなります。

不動産取引において融資やローンが発生するような場合、

お金を貸す側(銀行)は、お金を借りる側(事業主や家を買った人)がお金を返済できなくなった場合、不動産を差し押さえるために抵当権を設定する必要があります。

そのため、登記簿と実際の不動産の状況を一致させておかないと、抵当権設定の際に不都合となるため、

「融資やローンの前にきちんと登記を完了させてください」

という流れになるわけです。この点は増築の登記と考え方は同じになります。

増築の登記は登記簿の床面積と実際の床面積を一致させる必要がありましたが、今回の場合は

『敷地内に存在していて、なおかつ登記されていない附属建物は事前に登記してください』

というわけですね。

附属建物登記の費用と期間

※最低価格・期間の目安です

附属建物を建築した当時の建築書類などが残っていれば比較的スムーズですが、

建築が何年も前なので書類が残っていない。といった場合、附属建物を誰が所有しているか?といったことを客観的に示す書類が必要です。

固定資産税の評価証明書や水道、電気などの公共料金の領収書がそれにあたりますが、

そもそも附属建物の固定資産税がかかっていなかった。(役所の方でも把握していなかった)といった場合、役所と協議が必要になることがあり、その分費用と期間が変動します。

附属建物の登記でお困りの方は、ぜひお電話または相談フォームよりご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

TEL 046-231-5059
(受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く) 8:30 ~ 18:00

目次